お知らせ一覧

2016年03月16日
当院のルール

当院は予約優先制を取っております。

患者様が来院された際、待ち時間のストレスを感じずにスムーズに治療へ移行できるためです。
他の患者様が待っているからといって、治療時間を短縮することなくできますし、
一人一人に集中して治療に取り組むことができるからです。

*次回予約が難しい方は、その都度の電話予約は可能です。

ワタナベ整骨院
電話022-235-4207


≪お願い≫

・予約時間の5分前にはご来院ください。*連絡なく15分遅刻した時点で予約キャンセルとさせて頂きます。

・遅刻される際も連絡頂けますようお願い致します。*予約時間の遅刻は後の患者様に迷惑を掛けます。

・急遽予定が変わった場合は、予約キャンセルの連絡をお願い致します。

・院内での携帯は、電源を切るか節度ある対応でお願い致します。


*無断キャンセルについて

患者さん自身は、無断キャンセルを大したことのない感覚で連絡をしない方もいらっしゃいますが、
その一つの行為が、他の患者様に多大なる迷惑に繋がっていることを説明致します。

無断キャンセルしたその時間に、他の患者様が来院を希望していたのに予約が取れず、
治療にを受けられず痛みに耐えなければならなかったり、施術する当方としましても、
予約の時間に患者様が来ないと心配や不安に繋がり、その後の患者様への施術のパフォーマンスが落ち、
100%の力が発揮出来なくなってしまいます。
そうした、負のスパイラルに陥らないためにも、患者様自身が時間というものを大切にして頂きたいと思っております。

尚、無断キャンセルについてご理解ない方には、当院では受け入れを拒否させて頂きます。
*遅刻を常習的にする方。
*二回連続で無断キャンセルをされた方。
*横柄な態度の方。

上記の内容をご理解したうえご来院下さい。

ワタナベ整骨院
電話022-235-4207





2016年03月15日
交通事故で通院されてる患者さんが意外と忘れている・・・・・アレ。

治療が終了して示談に、相手の保険会社から通院慰謝料は支払われます。

その他に、自分の加入している各種任意保険からも保険金が支払われることを
意外と知らない方が多いです。

通常皆さんは生命保険や傷害保険や共済保険に加入していると思いますが、
まずは、自分の入っている保険会社の問い合わせ先を調べ、
片っ端から『交通事故にあって治療が終了したのですが、今回の事故で該当しませんか?』
と聞いてみることです。

〇〇年〇〇月〇〇日に事故にあって、入院、通院は〇〇日でと伝えれば
入院・通院日額〇〇〇〇円とトータルで〇〇万円支払われるケースもあります。

これは、加害者側損保会社と全く関係ありませんし、過失割合も関係ありませんので
しっかりと調べて申請した方が良いです。

当院では交通事故によるケガの治療をしつつ、
保険の難しい話もアドバイス致します。

ワタナベ整骨院
TEL022-235-4207

2016年03月10日
≪人身傷害保険と搭乗者保険の違い≫

人身傷害は…

運転者を含む同乗者について、治療費等の実損が支払われます。
給与損害等も支払い対象です。
また、過失割合に関係なく、保険会社が立替払いし、
相手の過失分は保険会社が回収するシステムになってます。


この保険の最大のメリットは・・・

実損で過失に関係なく、立替払いしてくれる点です。

通常は、過失の発生する事故の場合、示談後相手から損害賠償を受け取れます。
そのため、病院には一度治療費を立替払いする必要があります。
入院・手術などとなると100万円以上かかるでしょう。それを立替払いするのは大変です。

人身傷害に加入していれば、お金の心配をすることなく、治療に専念できます。

後遺症についても、逸失利益、将来の介護料、慰謝料相当分などが支払い対象です。

特約等により、歩行中の交通事故なども対象となります。



搭乗者傷害は…

一時金払いと日数払いがあります。

一時金払いは、怪我の内容により保険金をもらえます。

例えば、〇〇日入院で、〇〇万円とか、〇〇を骨折したら〇〇万円とか…。

日数払いは、入院1日につき〇〇〇〇円、通院1日につき〇〇〇〇円という支払方法になります。

一時金払いは、診断書が出た時点で支払ってもらえるため、保険金を早く受け取れます。

日数払いは、完治後請求します。

また、搭乗者傷害は、「日常生活を送れるようになるまで」が、支払いの対象となっています。

人身傷害+搭乗者傷害に加入していれば、搭乗者傷害は丸々手元に残るお金と考えていいでしょう。

(人身傷害の支払いが限度額を超えてしまった場合、この限りではありませんが…)

どちらも、怪我や死亡などを補償する保険ですが、



簡単に言うと、

人身傷害補償は、身体の損害を実費(上限・契約の保険金額)で補償する保険。

搭乗者傷害は、通院や入院、1日につき○○○円、または怪我の場所につき〇〇〇円、
と言うように定額で補償する保険ということです。



共通の特徴をあげておきます。

①どちらも、過失割合に関係なく保険が適用されます。
自分に過失があっても、定められた金額を過失割合に左右されずに補償が受けられます。

②保険を使っても人身傷害、搭乗者傷害 に関しては、事故のカウントがされないので、
保険を使っていない場合と同じように、 次の更新の時にノンフリート等級は進みます。(成績が良くなるということです)
使った方が得ですね。

③人身傷害補償と搭乗者傷害は、同時に加入ができて、両方から支払いを受けることもできます。



人身傷害補償に見られる特徴をあげておきます。

①自分に過失があっても、契約の保険金額以内の損害であれば、自己負担なしで怪我の治療が受けられます。
搭乗者傷害の場合は、定額での補償になるため、過失があると保険金では損害をまかないきれない場合もあります。(自己負担)

②契約によっては、被保険自動車に乗っている時以外、例えば、友人の車の乗っている時とか、歩いている時の自動車事故などにも補償されます。

③示談交渉がまとまる前でも、保険金の支払いが受けられます。

④休業補償や、逸失利益も補償されます。

⑤相手の車が無保険車であっても補償を受けられる場合があります。(適用になる条件を確認してください。)

⑥自損事故保険との組み合わせで加入することはできません。


【交通事故のケガでお悩みの方は】
ワタナベ整骨院
TEL022-235-4207
2016年01月18日
今シーズン初の大雪!

事前に天気予報で大雪になると言われていましたが、
今朝はいつもより早く起きて外を見てみると、
かなりの雪が積もっていました。

自宅駐車場の雪かきをし、1時間早く出勤
この大雪で交通渋滞でのろのろ運転、
焦らず安全第一で運転です。

まずは整骨院の前、駐車場4台分の雪かきをし
診療の準備。
朝一予約の患者さんも遅刻することなく来院し治療開始。

今日一日、みぞれと雪が繰り返し振り続けています。
今夜から朝は路面が凍結しますので、お気を付けください。

万が一、追突事故に見舞われたら
是非ワタナべ整骨院にご相談ください。
当院では交通事故での診療を行っております。

更に、雪かきでの腰痛・ギックリ腰もお任せください。
筋肉の緊張を放置しておきますと、
更に悪化する可能性があります。




2016年01月05日
あけましておめでとうございます。
2016年も皆様が健康で幸せでいられるよう
しっかり施術させて頂きます。

ワタナベ整骨院
2015年12月19日
≪頭痛でお悩みの方≫

病院で精密検査(MRI・CT等)をしても原因がわからず
薬を飲んでも頭痛が取れず、煩わしさが付きまとっている方。
通われている方のほとんどの方が数回の治療で痛みが取れています。
是非一度当院の施術を体験してください。
 
 頭痛治療 ¥3,240

*筋緊張性頭痛・偏頭痛へのアプローチです。
2015年12月15日
≪年末体の大掃除・インターネット割引≫

新しい年を越す前に、体にたまった今年の疲れやストレスを取り除きませんか?
当院の全身治療を受けて、新年を心機一転迎えることができますように!

  全身治療60分 7500円→3980円(税別)

ご予約の際は、『ホームページの年末全身治療希望』とお伝えください。
2015年12月09日
≪12月のスケジュール≫
12月23日(水)祝日
12月28日(月)通常診療
12月29日(火)事前予約のみ受付
12月30日(水)~1月4日(月)年末年始休み
1月5日(火)より9:30より通常診療致します。
年末年始は例年、受付予約が集中しますので
お早めに事前予約をお取りください。

2015年09月15日
誠に勝手ながら、
9月20日(日)~9月30日(水)まで休診致します。
10月1日(木)より診療致します。
お早めにご予約下さい。
2015年08月26日
健康保険証の役割

国民皆保険制度
 日本では全国民はなんらかの「公的な健康保険」に加入するように定められています。健康保険では、皆さんは医療機関で、
治療にかかる費用の一部だけ(一部負担金)を支払い、残りは各保険者が負担しています。保険の切れ目を作らない。
 もし保険が無く全額自費となれば、医療費負担が大きくなります。健康保険の切れ目は作らないようにしてください。
乳児や保険証の変更手続き中など、保険証のご提示が不可能な場合、保険者(保険証発行主体)が発行した保険資格証明書で保険証に代えることが可能です。
保険証を紛失してしまったら保険証はすぐに無効化することができません。
不正使用もありえます。警察に紛失届を届けるとともに、再交付の申請をしてください。

健康保険証について
 健康保険証は、徐々に「個人カード化」されています。カードの裏面の注意をよく読んでください。
1)保険証は医療機関へ初診時だけではなく受診の都度提示して下さい。(毎月の初診日)
2)加害者がいる事故や、仕事上や通勤途上の災害では、健康保険は原則使えません。その他の保険を使う事になります。
3)貸し借りは出来ません。法律で禁じられています。
毎月、健康保険証の原本の提示が必要です。
 医療機関では健康保険証(コピーは不可)を、毎月必ず確認します。継続して受診されている方であっても、月初めは、必ず保険証を提示して下さい。
乳児等の医療費公費負担証書も保険証とともに必ずご提示下さい。また、会社を変わったり、住所変等更で保険証が変更となった場合も随時届けて下さい。

何故そんな面倒なことをするのか?
医療機関では、毎月、健康保険証が有効であるかどうかを確かめます。これは法律で義務とされています。医療機関では毎月、
一部負担金の残りを保険者に(国民健康保険や協会けんぽ)に請求します。保険証はその際、保険者が、支払うための証明書です。
期限切れの保険証や既に退職し、資格の無い保険証での記号番号では、支払いは却下されます。保険が確認できない場合は全額自費となる場合もあります。
毎月お手数をお掛けいたしますが、ご協力をよろしくお願いいたします。